2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
私が、まず参考人から本当にこれは大切だなと思ったような問題提起を受けましたのは、今回指定医の見直しが行われるんですけれども、指定入院医療機関の要件等についても再検討される必要があるよねという、こういう貴重な御意見でございました。
私が、まず参考人から本当にこれは大切だなと思ったような問題提起を受けましたのは、今回指定医の見直しが行われるんですけれども、指定入院医療機関の要件等についても再検討される必要があるよねという、こういう貴重な御意見でございました。
そのことからいいますと、今回、指定医の見直しが行われることは妥当だと思いますが、それ以外にも、実際には指定入院医療機関の要件等についても再検討をされる必要があるのではないかというふうに考えます。ですので、今回の法改正の後も継続的に、措置入院制度のありようについて、国はきちんと実態把握をした上で、その後の更なる改正に向かっていただきたいというふうに考えております。
そうしますと、地域ごとにやはり身近なところでの、急性期の治療から社会復帰期に至るような治療ができるような指定入院医療機関を確保していく、あるいは通院医療機関を確保していくということが大事だろうというふうに思っております。 今は都道府県の精神科病院を中心として、どの県でも国の病院とともに整備を図っていただきたいと全県にお願いをしておると。
医療観察法に基づきます指定入院医療機関、この整備状況につきましては、今年、二十一年三月一日現在を見てみますと、国の関係で十三病院三百八十六床が動いております。それから、都道府県の関係では三病院の五十五床、合計で四百四十一床が動いておる状況にございます。
本年の十月末現在で全国の指定入院医療機関の定床数は、現在稼働している十六医療機関の合計で四百三十七床となっております。 これに加えまして、病床確保が厳しい状況にかんがみまして、医療法や医療観察法の構造設備基準を満たした上で運営病床として指定医療機関の専用病棟内の余裕スペースを病床として活用しておりますが、こうした病床も合わせますと、実際に運営しております病床数は四百五十五床であります。
また、続きまして、国立精神・神経センターと関連いたしまして、医療観察法の指定入院医療機関についてお尋ねをしたいわけであります。
指定入院医療機関の整備につきましては、平成二十年四月現在で申し上げますと、国関係で十二病院三百三十二床、都道府県関係で三病院五十五床、合計三百八十七床が整備されておるところでございますけれども、都道府県関係の病床の整備がおくれているなど、病床確保は依然厳しい状況にございます。
○政府参考人(榮畑潤君) お尋ねの指定入院医療機関の指定でございますけれど、この指定を受けるかどうかというのは、まず第一義的には各都道府県の御判断に属するところでございます。したがいまして、私ども総務省といたしましては、自治体病院経営の観点から各般の助言を行うという立場にございます。
心神喪失等の状態で無罪あるいは不起訴となり裁判所の決定により入院による医療が必要と判断された者は、指定入院医療機関に入院することとなります。 お尋ねのございました指定入院医療機関の整備状況についてでございますけれども、国立病院機構の医療機関といたしましては、現在、国立精神・神経センター武蔵病院を始め十か所が開棟しておりまして、二百八十床が使われております。現在、四か所が建設中でございます。
指定入院医療機関の整備が都道府県において進んでない理由といたしましては、先ほど御答弁したとおり、都道府県立病院における様々な事情が影響しているものと考えております。
○朝日俊弘君 いや、だから、私が求めているのは、通常の精神医療においては精神保健福祉法の適用を受けてそれに基づく処遇の原則とかあるいは治療のガイドラインとかが一応定められていて、指定入院医療機関についてもそれに準じた形でそれぞれ定めがある、作られていると。ところが、どうも鑑定入院のところだけそういう部分がないと。
○朝日俊弘君 ちょっと通告しておりませんでしたが、今お示しいただいた指定入院医療機関は五つの医療機関名が挙がってます。これトータルすると約百二十床分は既に整備されてるというふうにこの表から読み取れます。
さて、その次に、今日はいろんな問題をお伺いしたいんですが、特に指定入院医療機関に入院決定を受けて入院する前の段階の、申立てを受けて鑑定入院をする、この鑑定入院の部分について絞って幾つかお尋ねをしたいと思います。
さて、この法施行後の七月十五日以降、この心神喪失者等医療観察法の、特に入院を引き受ける指定入院医療機関の整備状況についてはどうなっているのか。
こうした御意見を踏まえまして、厚生労働省としても、現行の独立した病棟と同等水準の基準を設定して一定以上の医療の水準を確保しつつ、地域の実情に応じた指定入院医療機関を確保するという観点から十四床以下の病棟の規格を新たに設けることを今検討いたし、お話のようにパブリックコメントにかけたということでございます。
現時点でございますけれども、指定入院医療機関につきましては、三医療機関の九十床が確保できるめどが立っております。それらのうち国立の精神・神経センター武蔵病院につきましては七月の十五日に、独立行政法人国立病院機構花巻病院については十月一日に既に指定を行いまして、その確保をいたしたところでございます。
指定入院医療機関につきましては、当初三十床規模の独立した病棟のみを想定して出発をしていたところでございますが、それぞれの自治体、それから医療機関の個別事情の状況を踏まえまして、医療の質や安全性が確保されることなど一定の要件が満たされている場合においては、十五床規模の病棟、それから既存病棟の改修による病棟も中に繰り込んでいくということを考えているところでございます。
政府は今、整備不足となった指定入院医療機関について、指定入院医療機関としての規模も設備も持たない小規模病床で代用しようとしているというふうに一部で言われています。この言葉が正しいかどうか、あるいはこういった現象があるのかどうか、私にはちょっとわかりませんけれども、検証できていませんけれども、そうした事実はあるんでしょうか。どうでしょうか。
現時点におきましては、指定入院医療機関については三医療機関、九十床が確保できるめどが立っております。これは年度内でございます。 それらのうち、国立精神・神経センター武蔵病院、これは七月十五日に、それから独立行政法人の国立病院機構花巻病院、東北でございますが、十月一日、それぞれ既に指定を行っておりまして、今後さらにその確保に努めているところでございます。
○漆原委員 指定入院医療機関の整備、これは厚生労働省が実際に行っているというふうに聞いておりますけれども、法務省はその進捗状況についてどのように承知しているのか、現在の状況を教えてもらいたいと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) いわゆる心神喪失者医療観察法、又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的としております、これにつきましては、指定入院医療機関において手厚い医療を提供するほか、地域社会における処遇に関する言わばコーディネーター役としての保護観察所に社会復帰調整官を置きまして、指定通院医療機関、地方自治体等が連携して対象者に必要な医療及び援助が与えられるようにするための
○国務大臣(南野知惠子君) 先生にもいろいろ御心配をいただいているところでございますが、指定入院医療機関というものにつきましては、厚生労働省から、既に東京都の国立武蔵病院におきまして約三十床が整備されております。
○政府参考人(塩田幸雄君) これまで厚生労働省におきましては、医療観察法の成立後から指定入院医療機関の確保に向けまして各般の努力をしてまいったところでございます。 まず、国関係の病院につきましては、八か所を候補としまして、地域住民の方々に対して全国で延べ百回を超える説明会を行ってまいりました。
○政府参考人(塩田幸雄君) 指定入院医療機関の整備状況についてお答え申し上げます。 これまで厚生労働省におきまして、医療観察法の成立後から、指定入院医療機関の確保に向けまして、一つは国関係の病院につきまして八か所を候補として地域住民の方々に対しまして全国で延べ百回を超える説明会を行いました。
○国務大臣(尾辻秀久君) 指定入院医療機関の確保が進みませんのは、主に、まず国関係の病院については、今言われました病院等について、国関係の病院というふうに表現させていただきますけれども、これらの病院につきましては、地域住民の方々の御理解を得るのに時間を要しておるということでございます。
指定入院医療機関に入るかどうかを審判するために、その指定入院医療機関に入院する以前に審判のための精神鑑定を受けるという仕組みになっております。 そこで、法務省に改めて基礎的な質問をします。 この法律で精神鑑定、鑑定のことについてはどこでどのように定められているのか。
○南野国務大臣 最大限努力するということを先ほど申し上げましたが、指定入院医療機関の確保につきましては、一義的には厚生労働省において検討されることであります。
特に指定入院医療機関については、当局の御説明ですと、全国で二十四カ所、全部で七百床程度は確保する必要があるということで、それに向けて手続を進めているというようなお話でしたが、今、泉議員に対する御答弁では、結局、現在のところ、施設として国立が八カ所のうち三カ所、都道府県が十六カ所のうち一カ所、床としても九十九床程度しか確保できていない、こういう状況で、とてもとてもその七百床を確保するという状況には至っていないな
まずそのことについてお答えをいただきたいのと、今回の場合は特に指定入院医療機関が恐らく足りなくなるだろうということなんですが、そういった中で、さらに玉突きのように、通院医療機関の指定あるいは整備ということについては、今のところおくれ等々はないんでしょうか。
指定入院医療機関の整備がなかなか進まないということで、衆議院の決算行政監視委員会で谷公一議員も御質問をされております。この心神喪失者医療観察法のもう一つのその目的は、それぞれの機能を明確にして機能連携すると、そういう形の中でのこの法律ができたというふうに私自身は考えておりますし、その結果として医療機関の底上げにもまたつながるというふうに思います。
そしてさらに、今後ということになりますと、正に部長がお答え申し上げたそのことの繰り返しになりますけれども、指定入院医療機関の整備に向け、地域住民の方々あるいは自治体の理解を得なきゃなりません。このために今最大限努力をいたしておりますので、更に努力を続けながら、申し上げておりますように、関係省庁、都道府県はもとよりでありますけれども、この委員会でも先生方の御指摘もいただいております。
特に、指定入院医療機関がなかなか整備が進んでいないのではないかということを耳にしますし、一部の新聞でも出たように記憶しております。 そこで、厚生労働省にお尋ねしたいというふうに思います。この指定入院医療機関の整備の状況はどうなっているのかということ、それで、どの程度の整備が必要で、現在の進捗状況はどうなのかということをまずお尋ねしたいと思います。
○塩田政府参考人 指定医療機関の整備が進まない理由は、一つは、地域の方々の理解を得るのに時間が要るということ、それから、法律上、都道府県の同意が必要だということなどいろいろな課題がありまして、いずれにいたしましても、指定入院医療機関の整備にはそれなりの時間がかかるということでありまして、そういう中で、どうすれば指定入院医療機関の整備ができるかにつきまして、いろいろな対応、いろいろな措置をぎりぎりの努力
この法律の円滑な施行のためには、実際に治療を行う指定入院医療機関を整備することが重要であると考えております。 この指定入院医療機関の整備につきましては、法律で国公立などの公的な医療機関に限られているところでありますけれども、今後三年間で段階的に全国でおおむね二十四カ所、約七百ベッドでありますけれども、を確保することが必要であると考えております。
厚生労働省が進めております指定入院医療機関の整備につきましては、その作業が難航しているものも少なくはないと聞いておりますが、法律の円滑な施行のための必要な数の病床数、これがなかなか難しいと。これも引き続き厚生労働省とともに十分協議しながら、この円滑な施行に向けて必要な準備を行ってまいりたいと思っております。
そういう意味では、指定入院医療機関の整備、これは厚生労働省の方で今懸命に努力されているものと承知いたしておりますので、更なる整備の方向の在り方ということも見定めていきたい。 法務省といたしましては、厚生労働省とも十分協議をしながら、その法的な円滑な施行に向けて必要な準備をしてまいりたいと思っております。
この医療観察法の施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた方々を入院させる指定入院医療機関の整備が大変重要になるわけであります。国公立などの公的な医療機関において、今後三年間で段階的に、全国でおおむね二十四カ所、約七百床を確保することが必要であると考えているところでございます。
ちょっと今のお答えで、丁寧にお答えいただいたと思うんですが、気になるのは、法律の施行が何よりもまず大事だというような御説明なんですけど、確かに二年以内に法律を施行しなさいということになってはいるんだけど、ただ、この法律を作るに当たっては、全く新しい法律だし、全く新しい指定入院医療機関をつくるんだという前提で話が進んできているわけですから、その準備が整わなかったら、むしろ私はこの法律の施行を延期若しくは
○国務大臣(尾辻秀久君) 新聞報道の部分について言いますと、まず、申し上げましたように、指定入院医療機関の必要数を確保することが非常に難しい状況になっておるということは事実でございます。そこの部分は事実でございます。
この施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた人を入院させる指定入院医療機関の整備が重要でございます。欠かせません。国公立などの公的な医療機関において、今後三年間で段階的に全国でおおむね二十四か所、約七百床を確保することが必要であると考えておるところでございます。
御指摘の医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を目的とした法律でありまして、特に、指定入院医療機関において提供される医療は極めて先進的かつ高度な精神医療となりますことから、先ほど部長からも申し上げましたけれども、我が国の精神医療の底上げを図ることにもつながるものでございます。
準備作業、かなり膨大でありまして、特に、この法律の対象となる方々に先進的かつ高度な医療を提供する指定入院医療機関などの整備が一つございます。それから、こうした専門的な医療を確保するということで、精神医療の数多くの専門家の確保を準備するという仕事もございます。
○政府参考人(塩田幸雄君) この法律に基づきます指定入院医療機関については全国で二十四か所整備すると、そして国が八か所、都道府県で十六か所の整備をお願いしたいというのが基本的な考え方でございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) この指定入院医療機関でございますが、いろいろとお話しのようなとおりでございまして、まず設置主体を国公立病院等に限定しておるところでございます。
そうではなくて、問題が問題だけに、そしてまた、今お話があった指定入院医療機関の整備というのは、極めて、住民の皆さんとの話合いや、あるいは病院の現場の職員の皆さんとの話合いや、あるいは当該の都道府県の皆さんとの話合い、いろいろ課題があるので、その辺を無理やり日程に合わせて強引な形で進めることについては十分注意をしていかなければいけないということを申し上げたかったわけであります。